技能検定の実施に係る新型コロナウィルス感染症の基本的方針

令和5年5月8日

佐賀県職業能力開発協会

 

技能検定の実施に係る新型コロナウィルス感染症の基本的方針

 

本年5月8日付けをもって「技能検定の実施に関する新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライン(令和2年5月29日付け厚生労働省参事通知)」が廃止されたことに伴う当協会における「技能検定試験における基本的な感染対策」は、次のとおりとする。

 

1 基本的感染対策について

 (1) マスクの着用

個人の判断に委ねることを基本とする。
ただし、各試験会場の管理者から着用を要請された場合を除きます。

 (2) 手洗い等の手指衛生

 (3) 換気

試験実施に支障がない範囲で実施する。 

 

2 その他の感染対策実施の要否について

 (1) 入場時の検温

実施しない。

 (2) 入り口での消毒液の設置

希望する受検者に対し手指消毒の機会を提供する観点から、これまでどおり入口に機器を設置するが、使用は個人の判断に委ねる。

 (3) 健康状態の把握(「健康状態等報告書)の提出)

実施しない。そのため、「健康状態等報告書」は廃止する。 

 (4) アクリル板等の設置

実施しない。

 (5) 受検に係る自粛要請

新型コロナウィルス感染症罹患者及び濃厚接触者に対し、法律に基づく外出自粛は求めないこととされ、その判断は個人に委ねられることとなりましたが、他の受検者や試験に従事する職員の健康面を配慮する観点から自粛を要請することがあります。

 

3 受検料の返還について

季節性インフルエンザ等、他の5類感染症への対応と同等とし、受検を自粛された場合であっても返金は行わないものとする。

 

4 その他

試験会場において、感染防止措置を講じる必要が生じた場合は、協力を要請する。